ある日突然、パートナーが不倫という裏切り行為をしたら?信頼が深ければ深いほどショックが大きく、相手を犯罪者として訴えたいくらいの怒りも沸き起こってくるのではないでしょうか。
ところで、不倫行為は犯罪とはみなされるものなのでしょうか。実際に日本の江戸時代において不倫行為は不義密通として厳しい処罰を受けなければならず、両者ともに死刑となっていたようです。さらに驚くのが、不倫した妻を夫が殺してしまうことを認めていたというのです。
しかし、現在の日本では、刑事責任は問われず犯罪にはなりません。このことからも、今の日本と昔とでは不倫に対する考え方が随分違っていることがわかります。そこで、現在の日本の法律における不倫の扱いなどについて詳しく解説していきます。
世界の国別、不倫事情と刑罰は?

我が国日本では不倫をしても犯罪者にはなりませんが、国によっては事情が異なり犯罪となる場合があるようです。いくつかの国を例に挙げてみていくことにしましょう。
韓国
韓国では2015年まで「姦通罪(かんつうざい)」がありました。姦通罪とは夫または妻が夫婦以外の異性と関係をもつことです。つまり、不倫をすると違法行為にあたり、裁きを受けなければいけませんでした。しかし、今は憲法裁判所が違憲と判断したことにより廃止となっていますから、これから不倫が増えるのではと心配されているようです。
タイ
実はタイは世界で最も不倫が多いとされている国です。というのも、男女を問わず情熱的で熱しやすく、恋愛に発展しやすい国民性であることが理由のようです。そのような中、法律では浮気や不倫に対して厳しい「私刑」という罰が下されます。
例えば、不倫した夫の男性器を妻が切り落とすようなことは頻繁にありますし、銃でパートナーを撃ち殺すなんてこともあるのです。不倫をするとその見返りがどれほど恐ろしいかということがわかります。
パキスタン・アフガニスタン・イラン・ナイジェリアなど
これらの国では不倫、姦通といった罪を犯すと息絶えるまで石を投げつけられる「石打ちの刑」に処されることがあります。それも、下半身が地面に埋まり身動きが取れない状態で行われるという極めて残虐な方法で処刑されるのです。周りの石を投げる人たちは笑顔というからこれもまた驚きです。
そもそもどこからが不倫になるのか?

国内外でも不倫に対する犯罪意識がかなり違うことがおわかりいただけたのではないでしょうか。ところで、そもそも「不倫」とはどのような行為を指すのか、ここで改めてご紹介していきたいと思います。
実は不倫は、法律上は「不貞行為」という言葉で表されるのですが、どこからが「不倫=不貞行為」なのかの定めがあります。
パートナーがありながら他の異性に魅かれて不貞行為をすることが「不倫」とされ、正当な理由として離婚が可能となります。つまり、他の異性と一緒に歩いたり、キスをしただけでは不貞行為に当たらず、法的にも裁けないということです。
不倫は犯罪ではなく不法行為?

もう一度お伝えしておきますが、パートナーから不倫された側からすると納得いかない気がすると思うのですが、今の日本において不倫したとしても警察に捕まる様な犯罪扱いにはなりません。しかし、民法によっては不法行為として認められ、不倫をした人は民事責任を問われる仕組みになっています。
パートナーへ不倫による苦痛を与えたということで慰謝料を払う義務が課せられたり、強制的に離婚させられることもあるのです。では、不倫した人が受けなければならない制裁内容についてもっと詳しく解説していきます。
慰謝料の請求
不倫をされた側の精神的苦痛は相当なものです。それに対して請求できるのが慰謝料です。場合によっては配偶者だけでなく不倫相手にも請求できることがあります。慰謝料の相場はそれぞれの状況により変わってきます。では慰謝料はどのようにして算定されるのでしょうか。
- ・不貞行為が行われた回数や頻度など
- ・精神的な苦痛の程度(通院履歴などを参考に)
- ・金銭的に与えられた苦痛の程度(生活費の不払いなど)
- ・子供の有無
- ・婚姻生活期間の長さ
- ・不倫が離婚原因である
- ・配偶者や不倫相手の資産など支払い能力により
以上の事柄などを参考にしながら慰謝料の支払い額が決定されます。例えば、子供が多ければ多い程、それぞれの子供達に精神的な苦痛を与え、苦痛の度合いが大きいと判断されてそれだけ慰謝料も高額になる可能性が高いということです。
尚、慰謝料の相場は平均的には200万円程なのですが、場合によっては30~50万円というケースもあります。大事なのは、いかに裁判で有効となる慰謝料を集めるかにかかっているといえます。ただし、以下のように慰謝料が請求できない場合もありますから、注意が必要です。
不倫されても慰謝料請求ができないケース

すでに夫婦の婚姻関係が破綻していた
配偶者が不倫した時に別居しており、先々離婚するであろうという客観的な見通しがあった場合は、既に婚姻関係が破綻していたとみなされ、精神的苦痛もないとして慰謝料は不要であると判断されます。
不倫相手が、既婚者であると認識していなかった
配偶者の不倫相手にも慰謝料を請求したいところですが、もしも配偶者が不倫相手に自身が独身であると偽っていた場合は、既婚者であることを把握できていないので、故意に精神的ダメージを与えたことにはなりませんから賠償責任を負わせることができません。不倫相手に慰謝料を請求できるのは、故意に性的関係を持った場合のみです。
強制離婚
不倫が原因で夫婦関係が破綻してしまったら、民法の離婚事由に該当し、不倫という罪を犯した側が責任を問われ、裁判所から強制的に離婚の判決が下されることもあります。
妻が裁判を起こして離婚を要求した場合に、その配偶者が拒否したとしても不貞行為の証拠さえあれば離婚を成立させることができるのです。ただし、一度のみの場合や猛省している場合には認められないこともあります。
社会的制裁
不倫により慰謝料を請求されると、金額によっては会社の給料が仮差し押さえされる可能性もあります。この場合、確実に会社にも不倫をしたことが明らかになりますし、これによってこれまで築いてきた信頼を失うなど自分の立場を悪くしてしまうこともあり得ます。
配偶者の不倫の証拠の集め方

配偶者以外の異性と2人きりで一緒に歩いたり、キスをしただけでは不貞行為に当たらないことはお伝えした通りです。メールやLINEのやり取りも同様です。不貞行為を証明することができるものには以下のものが挙げられます。
・不倫相手とラブホテルやお互いの自宅に何度も出入りする写真や動画(最低40分以上の滞在が確認できるもの)
・肉体関係があるとわかるもの(自宅や車内の様子を写真や動画で撮影したもの)
・不貞行為について記した手紙やメモ、SNSのやり取りなど
以上のような証拠を自分で集めるとなるとかなりの時間と労力が必要になります。また、配偶者にバレてさらに夫婦関係が悪化したり、不倫していることを隠そうとして証拠を集めるのが難しくなる場合もあります。
これらを考えると、コストはかかりますが、プロである探偵事務所に依頼した方がほぼ確実に裁判で有利な証拠集めをしてもらえるのでおすすめといえます。
配偶者の不倫が発覚したら

もしも突然、配偶者の不倫が発覚したとしたら、皆さんはどのような選択をするでしょうか?不倫を許す人、許さず離婚する人様々だと思います。
もしも、配偶者にまだ愛情があるから、また子供のためになど色々な理由で婚姻関係を継続させることを選択する場合は、相手が不倫をしたという事実を消すことはできませんから、不倫された時のトラウマを乗り越えたり、夫婦関係がより良いものになるために努力して修復する必要があるでしょう。
また、相手が今は反省していてもまた繰り返す可能性もあることを考えて誓約書を書いてもらうなどしておいたほうが良いかもしれません。
一方、離婚を選択する人もたくさんいらっしゃると思うのですが、その後の子供の親権や慰謝料についてしっかり考える必要があります。少しでも自分に有利になるように不貞行為の証拠を集めることが大事であることは既におわかりの通りだと思います。

浮気調査、不倫調査におすすめの探偵事務所をランキング形式で紹介しています。安い所で探すより、多少の費用は掛かっても調査能力が高く、信頼性が高い探偵事務所に依頼する事をおすすめします。