ある日突然、パートナーの浮気や不倫が発覚したら、大半の人が思いもよらない出来事に精神面での大きなダメージを受けることでしょう。相手への愛情が深ければ深いほどそのショックも相当なものです。
しかし、いつまでも悲しんで泣いて、恨んでばかりでは今現在の状況を変えることはできません。そのまま見て見ぬフリで良いというのであれば話は別ですが、いつまでもモヤモヤした気持ちを抱え続けたくない人は、一日も早く相手に罪を認めさせ、その代償を払ってもらうべきです。
そのためにも、浮気の証拠集めが必要になります。とはいえ、実際に法的に有効となる証拠とはどのようなものなのでしょうか。証拠を掴んで示したものの、それが立証できるものではなかったとならないように、証拠集めにもちゃんとした知識をもって行うことが大切です。
相手とやり直したい人や離婚を考えている人が慰謝料を請求する際にも、自分が優位な立場で話を進めるために証拠というのは重要な役割になるのです。ここでは、証拠として使えるものと使えないもの一例やその集め方などを詳しく解説していきます。
離婚や復縁に使えない浮気・不倫の証拠とは

浮気に関する証拠には、「相手に浮気を認めさせるためのもの」と「法的に有効なもの」の2つがあります。これだけ証拠が揃っているのだから大丈夫と安心しきっている人はちょっと待って下さい!それってもしかしたら使えない証拠かもしれません。法的に有効とならない証拠の一例をみてみましょう。
浮気相手とのキス写真
これはパートナーとの間では明らかに浮気の証拠となりますが、裁判においては浮気の証拠として認められません。というのも、これは「不貞行為」に当たらないからです。
そもそも不貞行為とは、浮気相手と肉体関係を持つ行為のことで、性行為や性交類似行為(異性間の性交や同性愛行為におけるオーラルセックスや手淫、口淫などの行為)があった場合、法的に離婚の原因にあるとみなされるのです。
パートナーに不貞行為があったと示すことができなければ法的証拠にはならないので、キス写真をはじめ、一緒に歩いていたり手をつないだりというのも浮気の証明には不十分だということです。
LINEのトーク履歴
通話やメールのみ、またLINEスタンプやデートの約束だけでは不貞行為の証拠として認められません。ただし、相手にバレないようにこそこそ連絡を取り合い、「愛してる」や「会いたい」など相手に好意を抱いているようなトーク履歴を多く手に入れることができれば、相手を問いただして性行為の立証につながる可能性がありますから残しておきましょう。
レシートやカード明細&領収書
浮気相手へのプレゼントや食事代、ホテル代などにお金をつぎ込んでいればそのレシートや明細書などが残っていることもあり簡単に手に入れられそうですが、プレゼントを贈ることは不貞行為の証拠にはなりませんし、例えラブホテルのレシートが見つかったからといって「飲み会が遅くなって泊った」なんて言い訳されるとそれ以上追及することはできません。
こちらも、夫婦間の話し合いの中で問い詰めて自白させるためのものとしてはもちろん有効です。
離婚の際に法的に有効な使える証拠とは

上記でもご紹介したように、法的に認められる証拠というのは不貞行為を立証できるものであることがポイントとなります。法的に有効とされる例がコチラです。
ラブホテルへ3回以上出入りしている写真
一般的にラブホテルは性行為目的として使用される場所と認識されることが多いのですが、一度のみの使用だけでは「休憩のため」や「他に宿泊施設が見つけられなかった」といったことも考えられるので、不貞行為の証拠としては乏しく離婚裁判などでは不利になることがあります。
しかし、浮気相手と2人で3回以上出入りとなると長期に渡る肉体関係にあるという証拠として認められる可能性が非常に高くなります。また、一度の不貞行為が原因で婚姻関係が破綻してしまった場合には、「婚姻を継続しがたい重大な事由」として認められることもあります。
滞在時間が40分以上(ラブホテルなど)
性行為を行ったという状況証拠が必要なので、一般的にラブホテルに40分以上の滞在時間があれば不貞行為があったという証拠として認められます。浮気相手や自分の家への出入りに関しても同じく不貞行為が行われる場所として認められ、複数回の出入りが証拠として認められますから写真として残しておくと良いでしょう。
浮気を認める音声データ
パートナーが自身の浮気を認めるような発言が収録されたICレコーダーなども重要な証拠になります。裁判所では文章として提出されたものが使われ、音声を流すことはありませんので、ミスがないものを作成する必要があります。
離婚するしないにかかわらず証拠は大切

証拠はあなたの今後のあらゆる場面において良い手助けとなる可能性がありますから、離婚するしないにかかわらず残しておくべきものといえます。
離婚したい場合
絶対に浮気が許せないので離婚を望んでいるのにできない。そのような時に相手の不貞行為を証明できれば、あなたが優位な立場となってパートナーに浮気を認めさせ離婚に持ち込むことができますし、慰謝料も好条件で請求できることでしょう。
証拠がなければ離婚裁判が長引くことになったり、さらに相手とのトラブルを大きくしたりということも考えられます。一度は浮気を認めたパートナーであっても証拠がないのを良いことに、後になって認めない姿勢を見せることだってあり得るのです。
復縁してやり直したい場合
やはりパートナーへまだ愛情があるしやり直したいという場合には、相手から離婚を提示された時に証拠を突き付けることで要求を断ることができます。浮気の証拠は3年間有効となり、不貞行為をしたパートナーには離婚の権利が与えられません。
一方あなたは精神的な余裕をもって離婚するしないにかかわらずパートナーと浮気相手に慰謝料の請求だってできるのです。これらの理由からも、浮気の証拠は絶対に手に入れておくべきといえるでしょう。
離婚や復縁に有効な浮気の証拠の集め方

では、浮気の証拠は一体どのようにして集めれば良いのでしょうか。その方法として「自分で集める方法」と「プロに任せる方法」の2つがあります。
浮気の証拠を自身で集める方法3つ
その具体例をみていくことにしましょう。この3つを押さえておくと良いですよ。是非、参考にしてください。
1.写真・メール・ラインメッセージ
パートナーが怪しい行動を取ったら尾行し、ラブホテルへ出入りするシーンを写真撮影します。不貞行為の強い証拠として使うことができます。ここで覚えておきたいのが、二人の顔がはっきりと写るようにすることです。そして、前述にように複数回の出入りのシーンを押さえましょう。
そして、携帯電話で浮気のやり取りをしていることが大いに考えられますのでこちらもチェックは欠かさずに行いましょう。もしも、写真の中に二人裸でベッドに横たわったものなどが写っていたら確実な不貞行為の証拠となります。
動画も忘れずに確認しましょう。さらに、メールやラインのやり取りで「愛してる」などの表現があれば不貞行為の証明にはならないもののアリバイ確認や浮気の追求には使えます。
2.持ち物
パートナーの浮気の証拠固めのために是非チェックしておきたいのが、バッグの中、スーツやジャケットのポケット、机の引き出しなどです。
自分には見覚えのないアクセサリーの購入レシート、レストランの領収書、旅行チケット、もしかしたら避妊具やラブホテルのレシート・ポイントカードなども出てくるかもしれません。
これらは法的に有効な証拠となる可能性は低いのですが、浮気行動の裏付けになることがありますから取っておくことをおすすめします。手帳に怪しいマークや記号が書かれてある場合にも、浮気相手との密会をしていることが考えられますから、今後の動向も把握しやすくなります。
3.クレジットカード明細
毎月送られてくるクレジットカード明細からも浮気の証拠を掴むことができるかもしれません。過去には自宅に届いていた明細書が最近届かないようになったということであれば、送り先を変更してバレないようにしていることも考えられますし、ネット明細に変更している人もいるので思い切ってカマをかけてみるのも良いかもしれません。
明らかに動揺していたり目が泳ぐような態度が見られたら浮気を疑い、別の方向から責めて証拠集めをしましょう。
浮気の証拠集めはプロに任せると安心!
自身で証拠集めをするのはやはり素人ですからバレる可能性があり、夫婦関係を悪化させてしまうことになるかもしれませんし、大変な労力も必要です。その反面、プロに任せると確実に安心して証拠を集めることができます。
仮にあなたが他の女性と旦那さんがホテルに入っていく場面に遭遇したら、冷静さを保つことができますか?
証拠集めの期間に我慢できずに旦那さんの前で爆発してしまうかもしれません。それで反省して浮気や不倫をやめてくれればよいのですが、一層警戒を強めて浮気の証拠を残さないように徹底した行動を取るようになるかもしれません。
そのうち、パートナーの方から離婚を切り出してくるかもしれません。プロに任せると手際よく確実にパートナーの不貞行為の証拠を集めてくれるのでこれらのリスクもなく、こちら側が優位に立って慰謝料の請求まで行うことができます。
もちろん費用は発生しますが、「精神面での負担が少ないこと」や「バレる可能性が少ないこと」、何より相手の浮気の確証により作成される「調査報告書が法的に有効となること」が最大のメリットといえるでしょう。
ですから、何となく依頼しづらいこともあるとは思うのですが、後々のことも考えて任せてみるというのも1つの手だと思います。

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